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障がい者サービス  障害者総合支援法 1311900482

障害者総合支援法に基づき ①居宅介護 ②生活介護 ③重度障害者等包括支援 ④同行援護 ⑤地域生活支援 等のサービスを行います。障がい者(障がい児) それぞれの方にふさわしいサービスをきめ細かく対応いたします。詳しくはご相談ください。

      ①居宅介護(ホームヘルプ)

 

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

 

      ②生活介護

 

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事等の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

 

      重度障害者等包括支援

 

重度の肢体不自由者又は知的障害者もしくは精神障害により、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

 

      ④同行援護

 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に移動に必要な情報の提供(代筆、代読含む)、移動の援護等の外出支援を行います。

 

      ⑤地域生活支援

 

・移動支援

 円滑に外出できるよう、移動を支援します。

 

 

 

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